2015年06月16日

1675 たくさんの相続対策本を読んで思うこと。結局、2次相続対策が本丸だと思う

たくさんの相続対策本を読んで

そんな面倒な相続対策、相続対策は 相当 真剣度が高くないと 実行しない。結局、真剣度の高まる2次相続の対策が 対策の本丸と思います


平成27年税制改正を見込んで たくさんの相続対策本が本屋に積まれています。私自身も 新しい本、古い本を問わず たくさんの相続本を読んできました

そんな中で気づくのは ほとんどの相続本は内容が同じということです。だいたい 現状を把握した上で 遺言、贈与、法人活用をする という感じです


現状を把握するために
・戸籍謄本の取り寄せ
・不動産の測量図、固定資産税評価明細書の取り寄せ
・生命保険の証券の整理
・財産の額、財産の所在を記載した財産目録の作成

公正証書遺言の作成ポイント
・主要な財産を財産目録に記載して 主要な財産を漏れなく 遺言に記載する
・付言事項に 遺言趣旨、葬儀方法、お墓の管理者の指定をする

生前贈与のポイント
・婚姻期間20年以上の場合 居住用財産を配偶者に贈与する
・高収益の不動産を子息に相続時精算課税により贈与する
・贈与記録簿に 贈与者、贈与日、贈与内容、贈与理由を記録する
・贈与契約、贈与税申告を作成、保管する

法人活用のポイント
・退職金規定を作成する
・ヒト、モノ(不動産等)、カネを法人に集める
・株を長期間にわたり毎年贈与する


でも結局、相続対策本を何冊読んでも 自分で 本の通り実行する人は ほとんどいないと思います(複雑で面倒ですし、税理士にお金を払ってまで やろうとは思わないからです)

複雑で面倒でも または 税理士にお金を払ってでも 相続対策をしようと思うのは 相続の現場を経験して 嫌な思いをしたり、不安や不満を感じたり、自分の財産から立替払いをしたり 

そういう経験をした人だけです

だから 私は 相続対策は 相続人の真剣度が高い2次相続における対策が 本丸だと思っています

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【関連する記事】
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2015年06月15日

1674 夫の預金なのに、夫の相続手続中は勝手に引き出せない

夫の預金なのに、夫の相続手続中は勝手に引き出せない


預金については 次の払い戻し手続により 払い戻されます
・遺言書の添付による払い戻し手続
・遺産分割協議書の添付、相続人全員の合意による払い戻し手続
・相続人の法定相続割合の払い戻し請求手続き


金融機関により取り扱いは異なりますが 遺言書がない場合
遺産分割協議書など 相続人全員の合意を確認できる資料を提出させた上で 相続人の預金口座へ振替えることが多いです

つまり 遺言書がない場合で 相続人全員の合意を確認できないとき 払い戻しに応じない金融機関もあります(判例を受けて 法定相続分については 各相続人の手続で払い戻しできる金融機関もあります)


遺産分割協議に際して 各相続人の 預金の相続額をいくらにするかについて
最初に不動産の分割を決めてから 各相続人が 法定相続割合になるように 預金で調整するので 不動産の分割が決まるより先に 預金の分割が決まるケースは少ないです

不動産を相続する者が決まってから 預金の分割が決まるので 相続財産の預金が 相続人の預金口座に振替えられ 相続人が預金を使用できるのは 不動産の分割が終わり 相続手続が終わりに近づいた段階です

不動産の分割が決まらない場合 亡くなった夫の預金が使えないだけでなく 不動産に係る税金、修繕費、借入は 夫の預金ではなく 相続人の預金で立て替え払いせざるえません


こういうことがないように
・不動産、預金について 公正証書を作成する
・受取人を妻に指定した生命保険に加入するなど 相続後の当座資金を考えることは重要だと思います

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2015年06月14日

1673 相続財産を法定相続割合で分割するなら、相続税評価額より現金価値にする

相続財産を法定相続割合で分割するなら、相続税評価額より現金価値にすることがポイント


相続財産を法定相続割合で分割することにより 家族全員の合意を得やすく 不毛な相続トラブルを避けられるなら 財産別に相続者を決めるより すべての財産を 法定相続割合により 遺産分割した方がいいです


不動産や未上場株を含めたすべての財産を法定相続割合で分割するポイントは
すべての財産を 相続時点(または今現在) 現金化したら いくらか計算して その現金価値により 相続財産を評価すること


不動産と未上場株の相続税評価額は あくまでも 相続税を計算するため求められたものであり 時価(現金価値)の基礎数値にはなると思いますが そのまま 現金価値を意味するものではありません


不動産を売却したり、未上場株の発行会社に買い取ってもらったり、または未上場株の発行会社を解散した方が 現金価値は客観的なので 

家族で最初に決めるのは
・不動産を売却するか否か
・未上場株の発行会社の買い取り請求するか否か
・未上場株の発行会社を解散するか否か です


法定相続割合で遺産分割することにより 相続トラブルが予防できるなら 相続財産の評価は 相続税評価額ではなく 相続時点における現金価値にすることにより

相続財産の評価基準を 手元現金にした上で (相続財産を すべて 手元現金に替える) 各相続人に 法定相続割合分を 相続する方法が もっとも 相互理解を得やすいと思います


不動産の共有はすべきでないけれど
遺産分割協議時点は いったん 法定相続割合により共有にして 売却して 法定相続割合分の手取額を受けることも 相続トラブルを発生させるより マシだと思います

各相続人の不動産の手取額=(売却価格−手数料)×法定相続割合

実際売却しなくても 売却したとみなして 相続時点の現金価値を求める方法もあります
相続時点の不動産の現金価値=不動産鑑定評価(または不動産会社の査定価格)−手数料−所得税等


未上場株をM&Aで同業者等に売却する選択肢もありますが
売却価格は 情報や含み損益、簿外債務の範囲の取り方によって 大きく異なるので 売却より解散による現金価値の算出の方が 客観的で固定的(価格が後で変動しない)だと思います

解散して 株主が収入する金額は 債権債務、固定資産、借入金を整理してから 所得に応じて払った法人税等を控除した残額になり、さらに そこから 所得税等を払った残額が 未上場株の現金価値になります

未上場株も実際解散しなくても 解散したとみなして 相続時点の現金価値を算定する方法もあります 
 

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2015年06月12日

1672 相続手続を負担と不安なく終わらせるために生前にすることは、かかりつけ医を決めること

相続手続を負担と不安なく終わらせる第一歩は かかりつけ医を決めること


どんなことでも 最初がうまくいけば スムーズに流れていくものです。ちなみに 最初の相続手続は死亡証明書類の医師への依頼です


相続手続を扱う専門家によっては 市町村への死亡届を最初に持ってくるケースが多いですが 実際は死亡証明書を医師に依頼することが 相続手続のスタートです


悪い条件が重なると 警察ザタになり 相続直後の不安定な精神状態のなか さらなる ストレスにさらされることもありますので 最初の手続である死亡証明書類の依頼も 注意が必要です



相続手続の最初は 医師へ死亡証明書類を依頼することです
病院で亡くなったり、自宅でも かかりつけ医の看取りの中で亡くなっていれば その担当医に 死亡診断書の交付を依頼すれば 問題なく 最初の相続手続は終了します


つまり かかりつけ医がいて 診療継続中の患者が 死亡した場合 警察ザタになることなく 最初の相続手続がスムーズに 終わることを意味します



しかし ・かかりつけ医がいない場合 ・病院ではなく 自宅で かかりつけ医がいないなか 亡くなった場合

例えば
・自宅での自殺、不慮の事故、原因不詳などの突然死のため 救急車や自分の車で 病院へ行った場合
・かかりつけ医以外の医師が 看取った場合

死亡診断書ではなく その医師に 死体検案書の交付を 依頼することになります


この場合 その医師が異常死体と認めたとき 所轄の警察署に届出をしなければならず 家族が 取り調べを受けるケースも考えられます



かかりつけ医を決めて 継続的な診療の中で亡くなったのなら 問題なく 終わる相続手続が かかりつけ医がいない、または 自宅で突然死した場合 警察から 聞き取り等を受けることになることもあります


相続手続を負担と不安なく終わらせるために最初にすべきは かかりつけ医を決めること だと思います



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2015年06月10日

1671 両親が高齢で相続対策をしたがらない(続き)

負担と不安なく相続を終わらせるコツは
1.相続対策をすること
2.専門家に任せること の2つしかありません



相続対策を 本人が実行する気がない場合 少し時間を空けて 相続対策の話をする次のタイミングを 待つ方がいいかもしれません


相続の話をするタイミング
・親族、知人の葬儀参加後
・著名人、芸能人が死亡した時 など


本などで 啓蒙することも効果的です。相続、遺言を取り上げた本、小説
・死ぬときに後悔すること25(大津秀一著 致知出版)
・かばん屋の相続(池井戸潤著 文春文庫)
・回廊亭殺人事件(東野圭吾著 光文社文庫)
・女系家族(山崎豊子著 新潮文庫)


本人が 相続対策に取り組む気にならなくても 家族でできる保全策は実行可能です

相続の問題はすべて お金で解決できるとまでは言えませんが お金があれば ある程度 相続の整理はできます

相続税の持ち出し、相続トラブルから 自分を守るための自己保全策の例
・弁護士、税理士に相談しておき 隠れているリスクを知っておく
・把握できる財産範囲で 法定相続割合による相続税を試算して 納税資金を積み立てておく 
・親を被保険者にした生命保険に加入する
・贈与、特別受益を受けた場合 申告、贈与簿への記録など 履歴を残す


相続手続や分割協議に関わるのが嫌であれば 初めから 相続放棄の意思を 相続する家族側から 意思表示することも効果的です


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2015年06月09日

1670 両親が高齢で 相続税対策、トラブル対策をしたがらない

両親が高齢で相続税対策、トラブル対策をしたがらない

無策のまま 相続が発生して 

相続税の持ち出し(=相続税を相続した預金から払えない)
相続トラブル(=遺産分割が協議できない) が生じたら 

それは親の責任です





子供から 相続の話をすると 
お前は 親の財産を狙っているのか(猜疑心)
うちは 家族の仲が良いいから大丈夫(無関心)
うちは 相続税が出るほど財産はない(無警戒)・・・親の反応はマチマチです


自分が死なないと思っているのか、高齢で対策を考えるのが面倒なのか どうすればいいの という家族からの相談は多いです




本人に不安がない場合 本人不在で 相続税対策、トラブル対策は すべきではありませんし、技術的に 不可能です


この場合 相続の前の段階 つまり 本人に認知症が発症した場合 本人の身体に障害が生じた場合 から考えることをお勧めします

成年後見制度、財産管理の委任(契約)は 本人と配偶者の財産を どう使うかの指示書になります


相続税、相続トラブルは 本人と配偶者が存命中に 財産を使いきれば 生じません。精神的、身体的に 健常であれば 自分の意思で 財産を使い切ることもできますが 認知症の発症や身体に障害が起きた場合 自分の意思通り 財産を使えなくなります


本人と配偶者が 存命中 自分の意思通り  財産を使い切るために 成年後見制度や財産管理契約の検討を両親と話してみてはいかがでしょうか


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2015年06月08日

1669 不動産、オーナー会社株式を相続したら、何に注意するか

預金を相続しても 何もすることはありませんが 賃貸不動産、居住用不動産、オーナー会社株式を相続した場合 被相続人の意思を考えながら 相続人として どうするのか考えるべきです 



不動産、オーナー会社株式の遺産分割の基本的な考え方
・1つの不動産→1人の相続人に集める(共有にはしない)
・1つのオーナー会社株式→1人の相続人に集める

オーナー会社株式は、社長が100%保有すべきです。現在 株式が分散していたとしても 社長が 最低2/3以上 特別決議は押さえるように 遺産分割、資本政策を考えるべきです


賃貸不動産を相続したら、何をするか
(税金手続)
・所得税の開業届を提出する
・貸店舗、貸事務所、貸駐車場の場合 消費税の納税義務を判断する
・消費税の簡易課税の有利不利を判断する
・相続後の売却特例(相続税の取得費加算)


(経営判断)
・金融機関借入金の借入条件(月返済額、金利、保証人)を把握する
・不動産利益を求める→不動産利益=不動産収入−(管理費+固定資産税+修繕費+借入利息)



オーナー会社の株を相続し、オーナー会社の社長になったら 何をするか
(税金、登記、社会保険、金融機関の手続)
・オーナー会社の社長を変更したことについて 社長変更届出、保証人変更手続をする



(事業承継)例えば 相続人が兄と弟の1人、兄が社長になった場合 
・兄1人がオーナー会社株式を100%保有する→分社化、不足分買取、種類株式利用、少数株主排除策
・兄1人が取締役の会社にする→前社長の右腕を退任させる、取締役会・監査役を不設置へ



(経営判断)
・貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を把握する
・役員報酬を設定する
・利益配当を行う



居住用財産を相続したらどうなるか
(家督判断)
・住民票を移すか
・住宅ローンがある場合 借入条件(月返済額、金利)を把握する
・お墓の管理、介護療養はあるか確認する
・相続後の売却特例(相続税の取得費加算)


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2015年06月07日

1668 もし配偶者、親が亡くなったら 何をするか

相続手続は つらくても、忙しくても 相続発生後1ケ月が勝負


相続発生直後は 葬祭対応に追われる 
1.病院等で死亡→死亡診断書の交付を受ける
2.病院等から自宅へ遺体搬送する
3.死亡届を市町村へ提出する
4.複数の葬儀会社に見積の上 葬儀実施
5.火葬許可申請を市町村へ提出する
6.火葬
7.香典返戻、法要、墓地手配


できれば 相続発生前、発生直後に 当座資金を引き出して 現金出納帳をつけておくのがベストです
<現金出納帳の記載例>
○月1日 預金より引出 ○○円現金入金
○月2日 入院費を現金支払 領収書添付
  


とてもそんな気にはなれないと思いますが 葬儀1週間後から 次の資料を探し 財産調査を開始して、相続手続のリスト化を始めてください

・借入金返済明細書、金銭消費貸借契約書
・遺言、金庫、貸金庫
・年金手帳(市町村、社会保険事務所)
・健康保険証
・免許証、自動車
・生命保険証券
・預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
・不動産関係
・株、国債、有価証券、ゴルフ会員権等
・書画骨董
・電気、ガス、水道、電話の請求書
・確定申告、税金申告、納税通知書


配偶者や長男など相続人代表に 相続手続が集中すると 相続直後の不安定な精神状態で 慣れない作業を行うので 相続手続全体が遅れ、相続人の不満が高まり トラブルの火種になります

家族で分散しながら 面倒な手続は 専門家に依頼するのが 負担の少ない相続手続のコツです

公正証書以外の遺言は 家庭裁判所で検認手続を行う必要があるので 封を開けないように いったん 保管しておきましょう


葬儀2週間後くらいに 最初の家族会議を開く
<最初の家族会議のテーマ>
・民法の基礎知識(相続人の範囲、法定相続割合、相続放棄等)を 家族全員で共有する
・相続手続を家族全員で分担を決める
・相続前後からの現金出納帳をつける担当者を決める
・相続用の預金通帳を作成して 香典や保険金の収入、葬儀費用支払等に用いる


家族がそれぞれ分担された相続手続について調べて 電話すれば済むものは済ませる、手続書類を取り寄せるものは取り寄せておくのがいいです

相続手続別に 取り寄せ資料を クリアファイル(または封筒)に保管しておき、期限がある場合 クリアファイルの目立つところに 期限を書いておく


葬儀1月後くらいで 取り寄せた資料から 面倒な相続手続を行う
面倒な相続手続の例
・生命保険の請求
・預金、株の名義変更
・遺族年金、埋葬給付の請求
・戸籍謄本の取寄せ(生まれてから現在までの本籍地の市町村より取寄せ)
・公共料金の名義変更

お金の収入、支払は あとで遺産整理するために 相続用通帳に集めます


専門家に依頼した方が負担が少なくて済む相続手続
・公正証書以外の遺言の場合 遺言書の検認
・遺言執行(遺言があり、執行者の指定がない場合 弁護士等に依頼)
・所得税、相続税の申告書作成
・不動産の登記
・分割協議、分割協議書の作成



相続発生から3月以内に相続放棄、限定承認の判断をする必要があるので 借入金、未払金、滞納税金など負債がある場合  司法書士、弁護士、税理士に相談して 財産目録を作成する


相続発生4ケ月以内に ・所得税、消費税の申告、納付
相続発生10ケ月以内に・相続税の申告、納付があるので 税理士または税務署に相談する


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2015年06月06日

1667 相続手続に際して、予算に余裕があるなら セカンドオピニオンの活用を

相続税申告に際して 予算に余裕があったら セカンドオピニオンの活用を


依頼する立場としては 相続で有名な税理士、大きな税理士法人の方が 安心なので 多少費用が高くても 依頼するということは あるかもしれませんが

もし予算に余裕があるなら 高くて有名な税理士一人に頼むより 普通の税理士2人に依頼するほうが 依頼者のメリットはあると思います



セカンドオピニオン(税理士)による依頼者メリット
・選択肢の広がり ・リスク把握  ・保守と積極性のバランス

つまり セカンドオピニオンの利用により 保守的な相続税申告に 積極的な解釈を加えたり、積極的な相続税申告に 保守的な意見を取り入れることができます


保守的な相続税申告に 積極的な解釈を加える際の目付け
・一般的な節税は 行われているか
・実態(時価)により 評価して 担税力ある申告になっているか


積極的な解釈の例
(不動産)
・小規模宅地特例の選択ミス、適用もれ
・不動産鑑定士の評価との有利判断
・土地家屋調査士等による再測量
・広大地のマンション適地判断(不動産鑑定士の意見書)
・無道路地、がけ地、間口狭小地、忌み地、日照阻害地、騒音、臭気等の減額余地

(未上場株)
・退職金、未払税金の計上もれ
・株主名簿(法人税別表2)との突合
・含み損(保険積立金、土地、償却不足)の計上
・役員など個人貸付金の実態



積極的な相続税申告に 保守的な意見を取り入れる際の目付けは 税務調査により 延滞税、加算税などムダな税金を生じさせないこと


保守的な意見例
・名義財産、現金の調査
・保険契約の調査
・遺言に記載された財産が相続財産にあるか確認
・役員など個人借入金の実態
・評価減、特例の適用要件の再確認

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2015年06月05日

1666 相続手続を 負担と不満なく 終わらせるコツは 中心となる専門家を決めること

相続手続を 負担と不満なく 終わらせるコツは 中心となる専門家を決めること


相続が発生すると 数多くの手続が必要になります。手続に際して それぞれ費用もかかるので 当座の資金も必要になります

遅れても問題ない相続手続と 遅れると罰金罰則等が生じる手続きとがあり 特に 相続税、不動産登記、遺言執行、分割調停については 期限遅れによる損失が生じるので 

市町村の相続相談会、インターネット、税務署、法務局の相談窓口などでは対応しきれないため 最初から 資格を持った専門家に相談することを お勧めします



中心となる専門家を決める
中心となる専門家が決まれば 他の相続手続も 連携した資格者で回してもらった方が 重複した資料・聞き取りなく 効率的に終わります


まずは 弁護士が必要か否か判断します。弁護士が必要な相続において 中心となる専門家は 税金や登記の有無に関わらず 弁護士になります


1.分割調停、遺言執行(相続トラブル)のある相続→弁護士が中心
相続トラブルのある相続(手続中に相続トラブルが発生した相続含む)に関しては 最初から 弁護士を中心に 相続手続を終わらせるしかありません

相続トラブルの解決の糸口として 税務メリットからアプローチする場合 税理士を利用したり、不動産評価の平等性からアプローチする場合 不動産鑑定士を利用したり 様々な資格者との連携は求められますが その相続をコントロールするのは 弁護士が望ましいと思います



2.相続トラブルのない相続
相続トラブルがない場合 それぞれの事情に応じて どの資格者が中心か変わってきます

1)不動産あり、負債が多い→司法書士中心(または弁護士)
2)事業あり、相続税あり→税理士中心
3)相続税なし、事業に許認可あり→行政書士

1)不動産ありの場合 登記が必要になります。負債が多い場合 相続放棄、限定承認の手続が必要になります。これらの場合 司法書士か弁護士かを中心とした方がいいと思います

2)事業ありの場合 相続税申告以外に 次の税金手続が必要になります
・所得税の準確定申告 ・消費税の届出、申告 ・法人税別表2(株主名簿)の更新



相続の民間資格者、相続コーディネイターについて
相続周辺には多くの資格がありますが 法律的に 相続手続をできる資格者はかぎられています

弁護士より相続に詳しいコンサルタント、税理士より税金に詳しいコンサルタントは存在すると思いますが 法的な責任を取れる専門家に依頼するのが よろしいかと思います

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2015年06月04日

1665 公正証書遺言には付言事項を記載すべき

公正証書遺言には付言事項を記載すべき

死ぬときに後悔すること25(大津秀一著 致知出版) http://booklog.jp/item/1/4884748522 という本のなかで 
11.遺産をどうするか決めなかったこと が取り上げられています


遺産をどう分けるか 家族に 自分の意思を表示してこなかったことが 死ぬときに 後悔になる という内容ですが、まさしくその通りだと思います



民法が決めた相続割合通りに 遺産を分けたいと思っているなら 特殊事情がない限り 家族の話し合い(遺産分割協議)を通して 後悔を生じさせることなく 遺産が分けられるかもしれませんが



民法が決めた相続割合以外の割合で 遺産を分けたいと思っているなら 公正証書による遺言制度を利用して 後悔なく 自分の財産をどうするか決めるべきだと思います  



ただ 本人にとって 後悔なく 自由意思を表示したものを 家族が全面的に受け入れるかは わかりません。そこで 本人の意思を 家族に受け入れやすくすることができるのが 遺言の付言事項への記載です


遺言に書く内容は 誰に どの財産を どの割合で 分ける というものですが

遺言の付記事項に書く内容は 遺産分けの趣旨、どう考えて遺言を書いているか、家族にどうしてほしいか など 自由なものです


遺言に書かれた内容は 法的拘束力を持ちますが 付記事項には 法的拘束力はありませんので 付記事項のない遺言も 多く存在します


しかし 遺言は 民法で決まった相続割合を変えて 不平等な措置を取るための手法なので 本人だけでなく 受け入れる家族にも 後悔や疑問がなく 遺言により遺産を分けるには 付記事項の出来が大きく左右すると思います

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2015年06月02日

1664 経過措置型医療法人の移行(2)

経過措置型医療法人が持分なしの社団医療法人に移行する場合 社団は 基金制度を選択できます(選択しないこともできます)

基金制度を選択した持分なしの社団医療法人を 基金拠出型法人と言います


なお 経過措置型医療法人とは 平成19年3月以前に設立認可を受けた持分あり社団医療法人、出資額限度法人のことを言います


イメージとしては 持分=資本金、基金としないで拠出=寄附金、基金として拠出=借入金
基金とは 持分なし医療法人に拠出された財産であって 医療法人が拠出者に 定款に定めるところにより 返還義務が生じるものを言います



今回は 持分なし移行、基金制度選択、出資額部のみ基金へ振替した場合の課税関係を整理します

出資額部分のみ基金へ振替したことにより 各出資者は 出資持分の含み益(=利益剰余金)部分を 放棄したことになります


したがって 医療法人の出資者が その出資持分を放棄したことにより 出資者等の相続税、贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合 医療法人に贈与税が課されることになります


<次の場合 贈与税が非課税となります>
1)運営組織が適正であること
・社会保険診療収入が 全収入金額の80%超
・医業収入が 医業費用の150%以内
・役員報酬等が 不当に高額にならないような支給基準を規定
・病院、診療所の名称が 医療連携体制を担うものとして 医療計画に記載

2)役員等のうち同族者は1/3以下
3)法人関係者に 特別な利益を与えない
4)残余財産を 国、地方公共団体等に帰属させる
5)法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等がない




基金拠出型法人に移行する場合 利益剰余金部分も含めて 出資持分を基金に振替えれば 医療法人への贈与税は生じません


持分なし移行に際して 含み益を放棄するだけなので 基金選択をするケースは多いです。贈与税の非課税基準が困難な場合 利益剰余金部分も含めて 基金に振替える方法が いいと思います 


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2015年06月01日

1663 経過措置型医療法人の移行(1)

医療法人の移行(1)

経過措置型医療法人について
平成19年3月以前に設立認可を受けた持分あり社団医療法人、出資額限度法人は 経過措置として 当分の間 存続する医療法人として位置づけられています

ただし 「経過措置」「当分の間」と言っても 現行法では 移行が強制されていませんので 移行は慎重に対応する必要があります 



持分を放棄する場合の最初の税金のポイントは 出資者の贈与税を回避すること

医療法人の出資者全員が持分を放棄する場合 贈与税は生じませんが 出資者全員が放棄しない場合 放棄しない出資者に 持分の価値が移転して 贈与税が生じます

移行を検討する際には 出資者全員が持分を放棄することにより 出資者に贈与税が生じないようにケアすることが 最初の注意点です



持分なしに移行する場合の最大の税金のポイントは 医療法人の贈与税を回避すること

その医療法人の出資者が その出資持分を放棄したことにより 出資者等の相続税、贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合 医療法人に贈与税が課されます


医療法人が個人とみなされて贈与税が生じないように 医療法人に次の体制を整える必要があります


<次の場合 贈与税が非課税となります>
1)運営組織が適正であること

・社会保険診療収入が 全収入金額の80%超
・医業収入が 医業費用の150%以内
・役員報酬等が 不当に高額にならないような支給基準を規定
・病院、診療所の名称が 医療連携体制を担うものとして 医療計画に記載

2)役員等のうち同族者は1/3以下
3)法人関係者に 特別な利益を与えない
4)残余財産を 国、地方公共団体等に帰属させる
5)法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等がない



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2015年05月31日

1662 医療法人の解散は得策か?(3)

法人の解散は 設立時より コストがかかり 当座の資金繰りに注意する必要があります


社員総会決議による解散の場合 誰に 何を 依頼するか
医療法人の解散認可申請→行政書士(または 自院)
医療法人の清算、残余財産分配→弁護士(または 自院)
解散の税金申告→税理士
解散登記→司法書士


ハッピーリタイヤメントの場合 解散認可申請や清算(残余財産分配)手続は 都道府県が解散を認めなかったり、債権者や持分所有者が清算に反対するケースが ほとんどないため 書類の形式上だけの話であり 前後の関係から 税理士、司法書士のサポートにより 自院中心で 進めるケースも多いです


形式上 理事が清算人になり 清算手続を進める
<清算人の仕事>
・債権の取り立て(保険請求債権や窓口未収金の回収)
・債務の弁済(医薬品等の代金、借入金の支払)
・退職金の支給
・固定資産の処分
・在庫の廃棄
・法人税申告、納税
・登記、社会保険手続
・預金、生命保険等の解約
・不動産契約の解約、保証金の受入
・患者情報の管理など
・残余財産を持分に応じて分配する


貸借対照表、損益計算書から 金額の大きい取引先、毎月取引のある取引先から 清算手続きを進めていくのが 円滑な清算手続きのポイントです  


清算手続に際して 見積るべきコスト
通常の資金繰りのほか スポットの次のコストを見積もる必要があります
1.借入金、リースの返済原資
2.退職金
3.納税資金
4.清算登記費用、税理士報酬
5.不動産の修繕費、立退費用、仲介手数料


医療法人を解散するために いくらかかり どこから資金をねん出するか を決めたうえで 解散の決断をすることをお勧めします

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2015年05月26日

1661 医療法人は解散は得策か?(2)

医療法人の解散を考える場合 定款を見るポイントは 次の2つです
1)解散するために総社員の決議数は どれだけ必要か
2)解散するためにどのような流れを経るか



定款に沿った医療法人の解散手続であっても 都道府県知事に認可されなければ(または都道府県知事への届出を失念していたら) 医療法人は解散できません 


解散事由によって 認可か(行政にお願いするのか)、届出か(事後報告か)変わってきます



<都道府県知事への解散認可について>
社員総会決議による解散、目的たる業務の成功の不能による解散をする場合 都道府県知事に認可を申請する必要があります

解散の認可申請に際して 申請書に 解散理由書、議事録等の解散手続書類、財産目録、貸借対照表、損益計算書。残余財産の処分明細等を 添付します


<都道府県知事への解散届出について>
定款に定められた解散事由が生じたことにより解散をする場合 都道府県知事への解散の届出が必要です


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2015年05月25日

1660 医療法人の解散は得策か?(1)

持分ありの社団医療法人について 持分払戻資金の問題、相続承継問題が生じるおそれがある場合 持分なしへの移行だけでなく 医療法人を解散する選択肢も検討価値があります

持分あり社団医療法人の解散の流れ
都道府県、税務署、法務局の手続は ほぼ 次の流れのなか 同時併行に進めていきます

1.解散事由の確認
2.都道府県知事へ医療法人解散の認可(または届出)
3.清算手続、残余財産の分配
4.解散登記


医療法人は安易に解散できないように 医療法で 次のような解散事由が定められています
・定款に定められた解散事由が生じた場合
・目的たる業務の成功の不能が生じた場合
・社員総会の決議により解散が決議された場合(定款に定めない場合 総社員の3/4以上の決議)
・他の医療法人と合併した場合
・破産手続開始の決定があった場合
・設立認可の取消処分があった場合など


ハッピリタイヤメントの場合 社員総会決議が多いので 以下 社員総会決議による解散を 整理します


【社員総会決議により解散する場合の定款の目付けポイント】
1)解散するために総社員の決議数は どれだけ必要か
2)解散するためにどのような流れを経るか



解散するために総社員の決議数は どれだけ必要か
定款を見て 解散に必要な決議数が どれだけ必要か確認する必要があります。総社員数の3/4以上の合意があれば 解散決議できるケースが多いです

医療法人の決議は 株式会社と異なり 理事長がどれだけ持分を持っていても 関係ありません。社員総会メンバーの一人1票の合議制によります

状況によっては 解散に必要な数の同意を集められない場合もありますので その場合の対応策も準備しておいた方がいいと思います

対応策の例
・社員総会メンバーの入れ替え ・合併(ホワイトナイト) ・事業譲渡等


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2015年05月18日

1659 医療法人の解散は得策か?(序章)

持分あり医療法人を解散るのは得策か?(序章)

医療法人は 持分所有者とのしがらみ、お金の払い戻し請求など 面倒な点もあります

持分あり医療法人について 移行を考える上で この際だから 医療法人を解散して 個人医院として 再出発するという選択肢もあっても いいと思いますので 医療法人の解散について 整理していきます


医療法人の解散のポイントは 次の3点です
1.医療法人を解散するために必要な条件
2.医療法人を解散後に残った財産の分け方
3.医療法人の解散時の税金 


1.医療法人を解散するために必要な条件について
社員総会決議による解散が多いので 次回以降 社員総会決議による解散の流れを整理するほか 他の解散事由も 列挙していきます

目付けポイントを伝えると 早い段階から 社員総会メンバーが誰で その社員総会メンバーの3/4以上の合意を得られそうか 多数決を考えることが 医療法人解散の最低条件となります


2.医療法人の解散後に残った財産の分け方について
資金ショートの破綻状況になければ 実務上 可能な限りの退職金を払って 解散するケースが多いです。よって 残余財産が生じるケースは少ないのですが 

理事長以外の持分所有者が 社員総会メンバーである場合など 解散を認めてもらうために 退職金代わりに 残余財産の分配のインセンティブを与えることもあります

次以降に その場合の分け方を整理していきます


3.医療法人の解散時の税金について
次以降に 医療法人における税金、持分所有者の税金を整理していきます

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2015年05月01日

1658 歯科医師に求められるもの

歯科医師に求められること

日本歯科医師会の歯科医療に関する一般生活者意識調査によると 歯科医師が 国民から求められている2本柱は 1.治療技術が高いこと 2.治療費が低いことです

ただ 実際 患者が 歯科医師の治療技術の違いを 見極める能力があるわけではなく、あくまで比較により判断するにすぎません

患者でもわかる歯科医師の治療技術の違いとは 例えば 次のことだと思います

(歯科医師の治療行為そのものに関するもの)
・治療が痛くないこと
・治療期間が短いこと
・治療設備が整っていること


(歯科医師の説明、患者の選択に関するもの)
・治療、治療期間について説明があること
・最新の治療について情報提供すること
・保険診療と自由診療の違いについて説明があること
・保険診療と自由診療を選べること


(法令順守に関するもの→医療法施行規則1条の11対応)
・院内感染対策を行っていること
・医薬品の安全管理を行っていること
・医療機器の安全管理を行っていること


(そのほか治療技術に影響を与えるもの)
・診療室、待合室に気配りがあること
・予防、健診に力を入れていること
・歯科訪問診療を実施していること


(広告に関するもの)
・小児歯科、矯正歯科、口腔外科歯科など 歯科と組み合わせた名称を広告すること
・専門性資格※を広告すること(歯科医師○○学会認定○○専門歯科医など)

※専門性資格は平成19年厚労省告示108号によるもの
(学術団体として法人格を有する、会員数1000名以上などの要件を満たすもの)

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2015年04月29日

1657 歯科治療の需要変化

歯科治療の流れが変化しています


歯科医院の集患策のターゲットは 小児 < 高齢者
小児を囲い込み 長期間にわたり 固定患者化を狙う集患策より 高齢患者の歯科疾患を 地域の医療介護と どう連携していくか 考える方が いいと思います


歯科の治療の流れが変化しています
中医協資料によると 歯科治療は 健常者の「歯の形態の回復」ニーズ対応から 高齢者の「口腔機能の回復」ニーズへ変化していくことが予測されます


従来の歯科治療(健常者の歯の形態の回復)の流れ
う蝕→修復治療→抜髄→クラウン→抜歯→ブリッジ→部分床義歯→総義歯


つまり 従来の歯科治療は う蝕に始まり 段階を経て 総義歯に進みます。歯科診療所は 地域医療との関わりがなくても 自院のみで かかりつけ歯科医として 治療を完結してきた



しかし 母子保健・歯科保健課調べの資料によると 小児(3歳児)のむし歯数(1人あたり平均)が  平成元年 2.9本だったものが 平成24年 0.68本へ 年々減少しており 今後 う蝕の減少(う蝕なし)、人口の減少が進み 従来の歯科治療のスタートに至らないことが予測されます


人口は減っても 歯科疾患の多い高齢者の人口比率が増加しています

国勢調査によると 2010年の 人口は 1.2億人 65歳以上の高齢化比率は 23% であるのに対して

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」によると 2060年の人口は 9千万人を下回るまで減少するが 65歳以上の高齢化比率は 40%近く高くなります

さらに 患者調査によると 65歳以上の高齢患者は年々増加しています。65歳以上の患者の割合が 平成5年は15.9%であったのに対して 平成23年は 35.9%まで増加しています


つまり 小児のう蝕が減るため 従来の歯科治療の流れは 生じないが 歯科に問題が生じやすい高齢者が増えることにより 新しい歯科治療の流れが生じてくることが予測されます


加齢による口腔内の変化への対応のほか 合併症や副作用など全身の疾患への対応、外来に来れない患者への対応を求められ

かかりつけ歯科医として 自院完結型の歯科医療サービスでは 増加していく治療の難度、患者リスクに 対応しきれないため 地域医療機関、地域包括支援センター、介護保険施設との連携の必要性が高まります


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2015年04月28日

1656 歯科医院の経営環境の悪化

歯科の開業相談を受ける際 最初にお伝えするのは 分院長として(または勤務歯科医師として) キャリアをアップさせる方が いいのでは ということです


分院長として 既存の固定患者を維持するノウハウに自信を持って 開業するケースが多いですが 開業すると 新しい患者を集めるノウハウ、スタッフを集めて組織を維持するノウハウ、お金を管理するノウハウが必要になります


新しい患者とスタッフは 地域状況など外部環境に左右されるので 外部環境が悪い時は 波に乗りにくい面があります。開業以外の選択肢と比較して慎重に対応することをお勧めします


外部環境の悪化について 各統計資料から整理していきます

歯科診療所の施設数、人口10万人あたりの歯科医師の数は増えており 競争環境はさらに激化していると言えます


医療施設調査によると 平成25年の歯科診療所の数は 68701であり 前年比で318増えています

医師・歯科医師・薬剤師調査によると 人口10万対歯科医師の数は
平成4 年 62.2人 平成14年 72.9人 平成24年 80.4人 と増加傾向にあります

さらに 歯学部卒業生、歯科医師合格者の数を減らす対策が取られており 長期的に見ると 若い歯科医師の確保が難しい状況になることが 予測されます



開業院長の仕事は 診療だけでなく 組織やお金など診療以外の雑務も多く存在し、歯科経営成功のポイントは雑務の処理能力といえます

そこから考えると 勤務歯科医師を確保することにより 院長が診療と雑務をバランスよく処理できるので 勤務医師の採用についても 現状に合わせた施策を考える必要があります


医師・歯科医師・薬剤師調査から 歯科医師の特長は次のようになります 
 
1.女性歯科医師の数が 全体の2割を超え 年々増加しています。特に 30歳代の女性歯科医師の割合が増加しています

2.49才以下の歯科医師の数が 年々減少しています

3.男性歯科医師全体の69.9%は診療所の開設者・管理者として 院長職についています(開設者・管理者の女性歯科医師は全体の23.4%にとどまっています)

4.女性歯科医師全体の57.1%は診療所の勤務医として働いています


この特長から考えると 
1)開業後に 勤務歯科医の採用募集を考える際は 30歳代の女性歯科医師をターゲットにして 採用広告を考える

2)男性歯科医師を採用する場合 分院長候補または開業支援としての 教育体制を整える 

などの求人施策が考えられます


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