個人医院の院長の財産は
事業利益−家計費−事業利益に係る所得税
医療法人の理事長の財産は
役員報酬+退職金−家計費−給与に係る所得税
医療法人の残余財産=院長個人の財産とするために 役員報酬と退職金を使いながら 個人に還元していくのが 医療法人の場合の 院長の財産形成方法
→ 医療法人は 役員報酬と退職金、法人税のタックスコントロールなど 事業利益を個人に還元するまで、時間と手間がかかる
税金を多く払っても、シンプルな財産形成を望むなら 個人医院がいい
個人医院において 所得分散や税目分散に伴うタックスコントロールは不要(相続税対策が必要な院長は必要だが)
個人医院の院長は 通帳を見れば 自分の財産がわかる(医療法人の理事長は 今の通帳を見ても 本当の財産はわからない→医療法人に含み財産があるため)
事業も 個人医院の方がシンプル。医院=院長個人という意味で
個人医院に 院長の代わりはいない
→ 院長の引退時・死亡時が 事業の終了時
医院名に 院長の名前が 入っていない医院を 患者は信じない
→ 医療法人の器により 患者と院長の距離感が生じることもある
院長の高齢化に伴い、患者も高齢化して 事業も衰退期に入る
→ 承継しても立て直しは難しい(医療法人による事業存続の必要性も低い)
個人医院の借入能力の低さは、現預金の工夫で乗り切れる
家計を排除した現預金管理により 貸借対照表の精度は上がり 資金調達能力は上がる
→ 事業主貸借勘定を 院長給与以外入れないことが ポイント
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埼玉県川口市/草加市/蕨市/戸田市/越谷市/八潮市/さいたま市/東京都北区/足立区/板橋区/荒川区/墨田区/中央区/千代田区/台東区等の医療法人の税理士 吉田正一HP http://www.ac.auone-net.jp/~ym102090/